ビデオ公開は機密漏洩にあたるのか・・・? [雑感]
個人的見解として言うと、60㌫以上の確率で機密漏洩にはあたらないのでは?と思うのですがどうでしょうか。
元々、ビデオの公開を辞めた理由は、「裁判で証拠物件として使うため」 という理由が報道されませんでした。
ということは裁判が始まれば裁判の途中で証拠物件として公に公開されることを意味していることになります。
しかし犯人は、処分保留で釈放され日本にはいません。現状では裁判が行われる可能性は0㌫に近いと思われます。
当然証拠物件として使われない以上、証拠品は海保に戻り、海保が独自に公開したとしても問題はないはずです。
つまり官房長官が機密扱いという以上、国内で裁判を行う意志があるという風に解釈しても言い訳です。もしその気もなくて発言しているのであれば本末転倒と言わなければなりません。
初めに戻りますが、非公開の理由が「裁判で証拠物件として使うため」でした。
仮にそれ以外の理由で非公開にするならばその理由説明が必要になります。しかし官房長官発言にはその理由説明がまったくありません。
それに非公開を判断するのは上記の理由から裁判を行う司法に権限があって、三権分立の手前、行政が発言すべき内容であってはいけないと思います。
私自身が思う結論は、機密漏洩を問う以上、「裁判で証拠物件として使うため」と理由から国内で裁判が行われなければなりません。
その逆であるならばたぶん問うことはできないと思うのですが・・・・?
皆さんはどう思いますか。
コメント 0