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選挙権18歳引き下げは、憲法違反??? [雑感]

私自身、あまり関心がなかったのですが、先日参議院で選挙権の年齢を20歳から18歳までに引き下げる法案が可決されました。与野党全会一致というおまけまでついて。

今朝、テレビを見ていてこの件についていろいろな話がありましたが、話の中に年齢引き下げは憲法違反の疑いがあるというものがありました。

憲法では、選挙できる年齢は、成人と定められています。つまり未成年者に選挙権を与えることは憲法違反になるということになります。(憲法第15条を参照)

つまり、簡単に言うと国会が

「成人」

とはなにか、を議論せずに決定した法律になります。ある意味、立法府の議員たちが自分たちの仕事を放棄して成立させた法案だと言ってもいいかもしれません。

成人=酒煙草に結びつける話を聞きましたが、結局その程度の認識しかないのが今の日本の実情かもしれません。

私自身が思う成人とは何かと言うと、それは

「契約」

という言葉に集約されると思います。

民法では、20歳未満を「未成年」と規定しています。別の言い方をすると未成年被後見人とも言います。簡単に言うと未成年者(20歳未満)は単独で、一部例外を除くと法定代理人(つまり親権者)の同意がないと契約ができないことになっています。

例で言うと、19歳の子供が、親の同意なく高価な物を買った(売買契約)とします。しかし、親権者の同意なく買った場合は、親権者その売買契約を解除できます。例えその商品を使用していたとしても。(極端な話、高価な化粧品を使って中身が減っていたとしてもその現品をそのまま返品すれば契約を解除できます。ただし不正で入手した場合は適用されませんが。)

結婚すると成人擬制が適用されますが、そうでない限り、先の規定が適用されます。

つまり、契約に関する民法の規定を温存させながら選挙権を20歳未満に与えるのは、法律上の矛盾を与えることになります。逆に言うとこの民法の部分も一緒に改正して選挙権を与えるのならばわかりますが、単に選挙権だけを与えるのはいかがなものかなと思います。

酒煙草は、健康上の問題なので、20歳以上に法律が規定するのは、ある意味正当性があると思いますが、契約はそういうわけにはいきません。社会人として契約の重要性を認識し判断できるのであれば、今回の選挙権引き下げにはある程度理解できますが、単に与野党間だけの駆け引きと使われたとしたら情けない話になると思います。

「やはり、日本の国会は、与野党この程度?」と、

言いたくなる私です。


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