こんな時どうなるの? - 取得時効について [くらし]
今回の話は、民法の話。と言っても私はそのすじの専門家ではないのでここでは疑問提議だけしたいと思います。つまり答えは私には分からないということです。
取得時効というのは、例えば他人の土地を所有の意思(善意、悪意は関係なく)をもって平穏かつ公然に占有したとします。一定の期間が過ぎると時効が成立します。(善意の場合は10年、悪意の場合は20年。ただし初めに所有の意思をもって占有しないと時効は成立しません。初めに土地を借りて・・という条件が付いた場合は20年経過しても時効は成立しません。)
時効を停止するには裁判に訴えるなどの方法があります。しかしある事情で時効をていしする行為が取れない場合はどうなるのでしょうか。
例えば、Aさんが国内で土地を持っていたとします。しかし仕事の都合で海外へ家族と共に赴任したとします。そしてその赴任期間が23年に及び、常に帰国するのに困難が伴うところだったとします。
悪意を持ったBさん(法律上の悪意というのはある事実を知っているということです。今回の場合、所有した土地がAさんのものだとBさんが知っているということです。)は、翌年Aさんの土地に所有の意思を持って勝手に家を建てたとします。
23年後Aさんが帰国した時、その事実を知ってBさんに土地の返還を求めるとします。自分の土地ですから当たり前ですね。
ところがBさんは、20年の時効を理由に拒否します。
さてこの時、この時効は果たして成立するのでしょうか。
仮にAさん一家が帰国できたのが23年後だとします。そして帰国して初めて上記の事実を知ったとします。もし国内にいたならば知りえた事実でも、外国にいたために知ることができなかった場合、果たしてBさんに時効を認めてもいいのでしょうか?
いや、Aさんが海外に23年間赴任していたとしても、20年以上経過しているのだから時効は成立するはずだからBさんの時効の援用を認めるべきだ?
殺人事件などの場合、犯人が海外逃亡をすると帰国するまで時効が停止されます。(遅かれ早かれ殺人事件の時効は撤廃されることになると思いますが、ここでは適用されるという前提で話をしています。)しかし、今回の場合、海外にいたのはAさんで国内にいたのはBさんということになります。仮にAさんが国内にいてBさんが国外にいれば土地の不法占拠を理由に訴えれば時効は停止すると思いますが、逆の場合はどうなるのでしょうか
私にはわかりません。
しかし、この先日本人が海外で活躍の場所を見つけてそこで生活をする人が増えてくると思います。はたしてそうなった時上記の問題だけではないと思いますが法律による解決策を見つけておく必要性があると思いますがどうでしょうか。
もっとも今の国会議員たちでは未来を予測して法律を整備していく能力はなさそうです。
日本の経済発展のためには日本人が外国へ出ていくことは仕方ないことだと思います。しかしそのために起きる諸問題を解決するためのサポート体制が今の日本にはありません。
未来を予測するのが下手な日本人ですから仕方ないかもしれませんがね。
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